- 2025年1月9日
盗撮の摘発件数の増加
渋谷神泉こころのクリニックです。
2025年1月8日(水)の産経新聞に、盗撮の摘発件数が増加しているという記事が掲載されていました。
これまで、盗撮事件の捜査には、各都道府県の迷惑防止条例違反などが主に適用されてきました。しかし、条例は自治体ごとに規制内容が異なるため、盗撮行為そのものを直接処罰できない場合もあり、住居侵入罪など別の罪名で対応されるケースもあったようです。
また、児童の性的姿態の撮影については、児童ポルノを製造する罪などで対処されてきましたが、この法律の保護対象は児童に限られており、成人の被害については十分に対応できないという課題もありました。
一方で、スマートフォンやSNSの普及によって、誰でも容易に画像や動画を撮影・保存できるようになりました。さらに、それらをインターネット上で投稿・配信することも簡単になり、盗撮をめぐる被害も社会問題として注目されるようになっています。
こうした背景を受けて、2023年7月13日から「性的姿態撮影等処罰法」が施行されました。正式名称は「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」です。
この法律の施行により、盗撮と認定される行為の範囲が法律上明確化され、全国で統一的に取り締まりが行われることになりました。概要としては、性的な姿態を盗撮する行為は「撮影罪」、その画像や動画を保存した場合は「記録罪」、さらにそれらを第三者に提供した場合は「提供罪」として処罰の対象になります。
2023年までの盗撮関係の検挙件数は、迷惑防止条例違反などによる摘発も含め、全体として増加傾向にあるとされています。

もちろん、盗撮行為そのものは被害者を生む犯罪行為です。しかし一方で、盗撮したいという衝動を自分で制御できず、問題意識を抱えながらも行為を繰り返してしまう場合には、依存的な状態に近づいている可能性もあります。
こうした再犯を防ぐためには、処罰だけでなく、治療的な介入も重要になります。当院でも、事件化した後に法律事務所から紹介されて受診される方が増えていますが、被害が拡大する前に早めに相談されることをお勧めします。
受診に抵抗がある場合には、まずは撮影行為の「きっかけ」を減らす工夫を取り入れることも一つの方法です。
盗撮事案の多くは、駅構内や商業施設のエスカレーターなどで、スマートフォンを用いて行われるとされています。そのため、特に高低差のある公共空間では、スマートフォンを鞄から出さないよう習慣づけることも有効でしょう(※)。これは、行動の実行までの手間を増やすことで、行為を抑制する「行動コスト」を高める方法です。
また、電車内などではスマートフォンを漫然と操作するのではなく、紙の本を読むことも有効です。読書をしていると両手が塞がるため、衝動的な行動が起こりにくくなります。さらに、座るよりも立って読む方が読みやすい場合もあり、席を譲るきっかけにもなります。
既に読んだことのある本や内容を把握している本であれば、電車内でも気軽に読むことができます。文庫本や新書などの小型の本は持ち運びの負担も少なく、通勤・通学時の読書に向いているでしょう。これは、別の行動を習慣化することで問題行動を抑制する「代替行動」の考え方に基づく方法です。
参考になれば幸いです。
それでは、また!
※盗撮目的でなくても、歩行中にスマートフォンを操作する「ながらスマホ」は、転倒や衝突などの危険があります。また、偶然写り込んだ画像をきっかけに興味が強まり、盗撮行為にのめり込んでいったという事例もあります。このような観点からも、移動中のスマートフォン操作はできるだけ控えることが望ましいでしょう。

