• 2025年4月15日

盗撮発覚後の流れと受療に関する注意点

 渋谷神泉こころのクリニックです。

 最近、盗撮に関連する御相談が増えてきました。多くの場合は、発覚後に弁護士から勧められて受診されますが、稀に発覚前の段階で自主的に受診される方もいらっしゃいます。今回は、こうしたケースも含めて、盗撮が発覚した場合のおおまかな流れと、受療に関する注意点について概説します。

 なお、本記事は、盗撮行為を助長するものではなく、問題を抱えている方が適切な対応や治療につながることを目的としてまとめたものです。

1.被害の発覚
 盗撮は、主に次のような経緯で発覚することがあります。
 ・被害者本人が気づく。
 ・周囲の第三者が目撃する。
 ・施設のセキュリティカメラなどで確認される。
 ・加害者の端末やクラウド上のデータから画像や動画が発見される。

2.通報・警察の介入
 被害者や発見者が警察に通報したり、駅員や施設管理者に報告したりすることで、警察官が現場に駆けつけます。その際、スマートフォンやカメラなどの撮影機器の確認や押収が行われることがあります。また、状況によっては現行犯逮捕となる場合もあります。駅構内での事案では、鉄道警察隊が対応するケースも少なくないようです。

3.警察による取調べ
 被疑者は警察署で事情聴取を受けることになります。あわせて、スマートフォンやカメラなどのデバイスが解析され、盗撮データの有無が確認されます。捜査の結果、事件は検察に送致されます。送致の形式には、身柄を拘束したまま送る「身柄送検」と、身柄を拘束せず書類のみを送る「書類送検」があります。
 検察官は、送付された資料をもとに起訴するかどうかを判断します。初犯である場合や、十分な反省のもとで被害者との示談が成立している場合には、不起訴となることもあります。
 一方で、常習性や悪質性が認められる場合には起訴され、裁判に進む可能性があります。

 以上が、盗撮発覚後のおおまかな流れです。
 多くの場合、取調べの後には弁護士を通じて被害者との示談交渉が行われます。また、検察官や裁判官に対して意見書が提出されることもあり、不起訴や執行猶予付き判決を目指す対応が取られることがあります。

 盗撮行為の背景に精神的な問題があると考えられる場合には、精神科受診を勧められることもあります。この場合、医療機関で作成された治療計画書や通院履歴証明書などが、意見書の参考資料として提出されることがあります。
 当院でも、こうした書類の作成や、必要に応じて謝罪文・反省文の添削を行っています。ただし、これらの作業には相応の時間を要します。そのため、提出直前ではなく、早めに御相談いただくことをお勧めしています。

 なお、謝罪文や反省文の添削については、御本人が記載した内容を、第三者が読んでも理解しやすい形に整理するものです。治療の一環として行うものであり、当院が文章を作成するものではありません。また、最終的な清書は御本人に行っていただくことになりますので、あらかじめ御理解ください。

 中には、治療継続の必要性を説明されているにもかかわらず、必要書類の作成や提出が終わった後に通院が途切れてしまう方もいらっしゃいます。

 医療機関では、裁判中や再犯時などに、警察や検察から「捜査関係事項照会」として、その後の通院状況や経過について確認を求められることがあります。こうした照会は、個人情報保護やプライバシーとの関係で議論になることもありますが、盗撮事案に関する照会内容は比較的限定的であることが多い印象です。当院では、こうした照会には原則として回答していますので、その点についてもあらかじめ御了承ください。

 盗撮が発覚した場合、刑事責任だけでなく、民事上の責任を問われる可能性もあります。盗撮行為をやめられずに悩んでいる場合には、問題が深刻化する前に、どなたかに御相談されることをお勧めします。

 「盗撮をやめられない男たち」(斉藤章佳著、扶桑社、2021年)もお勧めです。

 それでは、また!

渋谷神泉こころのクリニック
精神科・心療内科
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