- 2025年11月21日
盗撮発覚後の刑事手続きの流れ
渋谷神泉こころのクリニックです。
最近は、盗撮が発覚した後に受診される方も増えており、中には弁護士に依頼しておらず、刑事手続きの流れがよく分からないという方もいらっしゃいます。そこで今回は、一般的な刑事手続きの流れについて簡単にまとめてみました。
刑事手続きとは、犯罪の事実を明らかにし、犯人に適正な刑罰を科すための一連の手続きのことです。主な段階は、次の三つ、すなわち「捜査」、「起訴」、「公判」に分けられます。
① 捜査;犯罪の事実を明らかにし、犯人を特定するために行われる段階です。警察が証拠の収集や事情聴取などを行い、事件を検察庁に送致します。
捜査の方法は、大きく 「任意捜査」 と 「強制捜査」 に分けられます。
② 起訴;検察官が、警察の捜査で集められた証拠を検討し、裁判にかけるかどうか(起訴するかどうか)を判断します。
起訴には、法廷で審理を行う 「公判請求」 と、書類審査によって罰金などを求める 「略式請求」 があります。
③ 公判;起訴された事件について、裁判所が証拠に基づいて審理を行い、有罪か無罪かを判断します。有罪とされた場合には、どのような刑罰を科すかが決定されます。
判決が確定した後は、検察官が刑の執行を指揮します。

盗撮が発覚した場合、駅員、警備員、警察官などから事情を聴かれ、その後、警察署に 任意同行 を求められることがあります。この場合、その日のうちに帰宅となることもあります。これは刑事手続きの中では 「捜査段階」 にあたり、その形式は 任意捜査 になります。任意捜査とは、逮捕や勾留などの強制的な身柄拘束を伴わず、本人の任意の協力のもとで行われる捜査です。強制捜査とは異なり、裁判所の令状は必要ありません。
任意捜査の具体的な手段としては、事情聴取、聞込み、張込み、任意出頭の要請、照会などが挙げられます。
警察が 「逃亡や証拠隠滅のおそれが低い」 と判断した場合には、逮捕を行わず、任意捜査の形で手続きが進むことがあります。ただし、この段階は 「逮捕はされていないものの、犯罪の疑いを前提として捜査が進められている状態」 であり、いわゆる在宅事件として扱われている場合が多いと考えられます。
任意捜査の場合、後日、警察署への呼出し(取調べ)が行われることがあります。これは、押収された撮影機器や記録媒体の解析が終わった場合、被害者の供述がまとまった場合、送致書類を作成するために供述調書を作成する必要がある場合などのタイミングで行われることが多いようです。この段階での立場は、一般的には 「在宅で捜査を受けている被疑者」 と呼ばれます。
取調べなどを経て、警察がまとめた事件資料(事件書類と証拠)は、検察官に送られます。これを書類送検(送致) といいます。
その後、検察官が資料の内容を検討し、「不起訴」、「略式命令(罰金)」、「起訴(正式裁判)」のいずれかを判断します。不起訴となった場合は刑事裁判にはなりませんが、略式命令や正式裁判によって罰金刑などの有罪判決が確定した場合には、前科(犯罪経歴)がつくことになります。
その他、よくある質問については、以下のとおりです。
Q1 盗撮が発覚した場合、必ず逮捕されるのでしょうか。
➡ 必ずしも逮捕されるわけではありません。
警察が「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が低いと判断した場合には、逮捕されず、任意捜査の形で在宅のまま手続きが進むこともあります。実際には、事情聴取の後に帰宅となり、その後に警察署への呼出しを受ける形で捜査が続くケースも少なくないようです。
Q2 会社や家族に知られてしまうのでしょうか。
➡ 警察や検察が直接会社に連絡することは、一般的には多くないようです。
ただし、事件の内容や状況によっては、捜査の過程で勤務先への確認が行われる場合や、裁判手続きなどを通じて周囲に知られる可能性もあります。個々の状況によって異なるため、詳細については弁護士に相談することが望ましいとされています。
Q3 罰金の場合でも前科はつくのでしょうか。
➡ 略式命令による罰金刑であっても、有罪判決の一種であるため、法律上は前科として扱われます。
ただし、事件の内容やその後の生活状況などによって、社会生活への影響の程度はさまざまです。
参考になれば幸いです。
それでは、また!
